療養泉とは
温泉の定義
1948年(昭和23年)、温泉の保護と利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的として温泉法が制定されました。
この第2条で、
「この法律で、温泉とは地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度または物質を有するものをいう」
と定義されています。
すなわち、水蒸気やガスでも条件を満たせば温泉となるのです。
具体的には、
①泉源(源泉井戸)で25℃以上あること
②ガス以外の溶存物質総量が1㎏の温泉水あたり1g以上あること
③18種類の物質の中で1種類でも溶存基準を満たしていること
のいづれか1つの条件を満たしていれば温泉となるのです。
2011年3月末現在、日本には3185ヵ所の温泉地(温泉宿泊施設のある地域)があり、源泉は総数27671本存在します。
今現在も、温泉開発はますます盛んになっています。
療養泉の定義
療養泉は温泉のうち、温度、含有成分の質・量などから「医療効果が期待できるもの」をいい、温泉法ではなく、鉱泉分析法指針にて規定されているものです。
(法律で決められてものではありません)
療養泉の定義は次のようになっています。
①温度(温泉から採取されるときの温度) 25℃以上
②溶存物質が総量1000mg/㎏以上(ガス性のものを除く)
③下記の特殊成分のいずれか一つを含む
よ~く温泉の定義と見比べるとわかるのですが、
療養泉には、
・単純温泉のように温泉の定義と同じもの
・炭酸泉(二酸化炭素泉)、鉄泉のように溶存量が高く設定されているもの
・銅・アルミニウムのように温泉の定義にはないものの、療養泉として効能があるとされるもの
などがあります。